2026年10月13日時点 令和7年(2025年時の内容となりますが)
控除額は27万ですが 学生なら誰でも27万うけられるわけではなく 一定以内の所得額の学生が27万の控除を受けることができます
(1)給与所得などの勤労による所得があること
(2)合計所得金額が85万円以下(注)(令和2年分から令和6年分までは、75万円以下)で、かつ、
(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
6年までは所得が75万以下の人が 27万の控除が使えました
給与所得控除は55万でしたから 給料収入130万以下なら 勤労学生控除27万使えて
基礎控除 48万 給与所得控除55万 勤労学生控除27万 合計 130万 まで所得税がかからない という仕組みです
令和7年税制改正で 基礎控除は58万 給与所得控除は65万に改正されていますが
同時に 勤労学生控除の条件 85万 これに給与所得控除65万足すと150万
基礎控除58万 給与所得控除65万 勤労学生控除27万 合計 150万 まで所得税がかからない という仕組みです
6年まで130万これは社会保険の扶養要件と一致です
7年の150万 これは 19歳から22歳の特定親族特別控除で150万まで親が増税にならない という壁と一致 かつ 社会保険の扶養も19歳から22歳は150万未満 ということで 一致していたところです
さて 令和8年税制改正
(令和和八年又は令和九年における給与等の収入金額が二百二十万円以下である場合の給与所得控除額は、七十四万円)
基礎控除は62万 給与所得控除は74万 合計136万
勤労学生控除 89万 これに給与所得控除74万足すと163万