2026年4月29日
日本郵便は地方税を滞納したまま行方が分からなくなっている人を、郵便網を活用して追跡する取り組みを4月から始めた。自治体の照会に限定し、現住所が見つかった場合に開示する。所管する総務省が、公益に資する目的に絞り込んで全国の郵便局ネットワークの活用に道を開いた
とのこと
ジェミニ3
郵便局が持つ「転送届」のデータは、役所に住民票を移していない人の居場所を特定する上で非常に強力な手段となります。これまで「信書の秘密」との兼ね合いで慎重な議論がなされてきましたが、近年、公益性の観点から活用範囲が段階的に広がっています
住所情報が開示される主なケース(公益目的) 今回の滞納者対応に先立ち、以下のようなケースではすでに情報の提供が行われていました。
管理不全空き家の所有者特定: 倒壊の危険がある空き家の所有者が住民票を移さずに行方不明になっている場合、自治体が所有者を追跡するために活用されます。
大規模災害の被災者支援: 地震や土砂崩れなどで避難している方の所在を把握し、自治体が支援物資や行政手続きの案内を届けるために活用されます。
弁護士会からの照会(23条照会)弁護士が裁判準備などのために、弁護士会を通じて照会をかける仕組みです。ただし、これには非常に厳格な基準があり、特に「DV・ストーカー被害・児童虐待」が絡む可能性がある場合は、郵便局側は拒絶します。
裁判所や捜査機関からの照会刑事事件などの捜査で、裁判所の令状や捜査事項照会書に基づき、容疑者の所在を特定するために情報が提供されることがあります。
国税の調査協力地方税だけでなく、所得税などの国税を滞納している場合も、国税徴収法に基づき調査の対象となります。