2026年10月13日火曜日

令和7年税制改正 令和8年税制改正での勤労学生控除

 2026年10月13日時点 令和7年(2025年時の内容となりますが)

控除額は27万ですが 学生なら誰でも27万うけられるわけではなく 一定以内の所得額の学生が27万の控除を受けることができます

No.1175 勤労学生控除|国税庁

(1)給与所得などの勤労による所得があること

(2)合計所得金額が85万円以下(注)(令和2年分から令和6年分までは、75万円以下)で、かつ、

(1)の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること

6年までは所得が75万以下の人が 27万の控除が使えました

給与所得控除は55万でしたから 給料収入130万以下なら 勤労学生控除27万使えて

基礎控除 48万 給与所得控除55万 勤労学生控除27万 合計 130万    まで所得税がかからない という仕組みです

令和7年税制改正で 基礎控除は58万 給与所得控除は65万に改正されていますが

同時に 勤労学生控除の条件 85万 これに給与所得控除65万足すと150万

基礎控除58万 給与所得控除65万 勤労学生控除27万 合計 150万    まで所得税がかからない という仕組みです


6年まで130万これは社会保険の扶養要件と一致です

7年の150万 これは 19歳から22歳の特定親族特別控除で150万まで親が増税にならない という壁と一致 かつ 社会保険の扶養も19歳から22歳は150万未満 ということで 一致していたところです


さて 令和8年税制改正

所得税法等の一部を改正する法律案要綱 : 財務省

(令和和八年又は令和九年における給与等の収入金額が二百二十万円以下である場合の給与所得控除額は、七十四万円)


基礎控除は62万 給与所得控除は74万 合計136万

勤労学生控除 89万 これに給与所得控除74万足すと163万
基礎控除62万 給与所得控除74万 勤労学生控除27万 合計 163万    まで所得税がかからない という仕組みです

さて 問題なのは 親の控除
特定親族特別控除で 扶養控除と同じ満額を受けれる上限は159万
社会保険の扶養は変わらずに150万ですので
勤労学生控除の引き上げは今のところ効果は薄い まあ 住民税に関しては効果あるので良しとする感じですかね。






2027年春 従来のなじみのある4桁の数字の入ったキップの廃止 JR東日本、京成電鉄、京浜急行電鉄、仙台空港鉄道、東京モノレール、東武鉄道、北総鉄道の7社

 2027年春 従来のなじみのある4桁の数字の入ったキップの廃止 JR東日本、京成電鉄、京浜急行電鉄、仙台空港鉄道、東京モノレール、東武鉄道、北総鉄道の7社

鉄道事業者7社 QR乗車券のサービス開始について

従来の磁気乗車券(いわゆる「エドモンソン券」サイズ:約3cm×5.7cm=30mm×57.5mm)を廃止

代わりに**QRコード付きの「QR乗車券」**を導入

新しい切符のサイズは約5.75cm×8.5cm(従来の約3倍の大きさ)


自身の証券口座に振り込むときには自身の口座からではないとだめ

 楽天証券

ご入金のご注意を必ずお読みください。 | 楽天証券

必ず証券口座のお客様名(名義)と同じ名義の銀行口座から振込んでください。金融機関の窓口でお振込みする場合は、振込依頼人を証券口座と同じ名義にしてください。

GMOクリック証券

入金 | 入出金・振替方法 | GMOクリック証券

GMOクリック証券口座名義と同一の振込名義でなければ、入金を受付できません。

(名義が同じではないといけない 依頼人名が同じであればよいという話ではない)

家族とかからの別名義とかの口座から自身の名前に振込依頼人名を変えて振り込んでもダメ


ということです

証券会社に届く「振込電文」に含まれる主な情報 振込時に送信されるデータには、主に以下の項目が含まれています。 口座名義も情報行くのでチェックされる

1. 振込者に関する情報 振込元の登録口座名義(預金者名・半角カタカナ) 銀行口座を開設・保有しているご本人の本来の名義(カナ)です。 

振込依頼人名(半角カタカナ) 振込手続きの際に指定・送信される名前です。通常は登録口座名義が自動セットされますが、手動で変更・編集した場合はその変更後の文字列が送られます。 

仕向(振込元)金融機関コード・店舗コード どの銀行のどの支店から振り込まれたかを示す番号です。 

仕向(振込元)口座番号・預金種目 振込元の口座種別(普通・当座など)や口座番号です。




2026年10月12日月曜日

日本証券業協会は金融所得課税の強化反対の立場

 令和9年度税制改正に関する要望 | 日本証券業協会

税制改正の資料から読み取れます

金融所得課税の強化により個人が保有する株式が大きく売られることから、金融所得課税の強化は、「貯蓄から投資へ」の流れを大きく妨げ、成長資金の供給の障害となるため、行わないこと背景として挙げている主なポイントは以下の通りです。金融所得課税の対象となる課税口座の利用者のうち、年収500万円未満の人が約3分の2(66%)を占める。30代以下を含むすべての世代で、NISA口座を上回る買付が行われている。


GROK解説

NISAが非課税だから無関係、という単純な話にはなりません。金融所得課税の強化(税率引き上げやミニマムタックスの拡大など)が進むと、影響を受けるのは主に課税口座で大きな含み益を抱えている富裕層や高額所得者です。彼らが「増税前に売ってしまおう」と動けば、短期的にまとまった売りが出て株価が下落するリスクがあります。過去に岸田政権初期で「金融所得課税の見直し」が話題になった際も、市場が敏感に反応して株価が落ちた経験があります。その下落局面で、新NISAで初めて投資を始めた初心者が含み損に耐えきれず撤退する「投資は怖い」というイメージが再燃する「貯蓄から投資へ」の流れが一時的に停滞するという連鎖が起きやすい、というのが日証協をはじめとする証券業界の懸念の核心です。





2026年10月11日日曜日

1世帯当たり新聞部数購読遷移 2025年と2007年 一般紙とスポーツ紙

 新聞の発行部数と世帯数の推移|調査データ|日本新聞協会


かつて「1世帯で複数部」購読されていた主な背景一般紙+スポーツ紙の併読家庭のメイン紙として全国紙(朝夕刊)や地方紙を契約しつつ、父親や家族の娯楽・スポーツ情報用としてスポーツ新聞(日刊スポーツ、サンケイスポーツ等)を定期購読している家庭が多くありました。

普及率の推移と構造の変化

1997年(ピーク時): 1世帯あたり 1.18部(多くの家庭が普及率を押し上げ)  

 2007年: 1世帯あたり 1.01部(平均して全世帯がほぼ1部以上を所有していた水準)

2025年: 1世帯あたり 0.42部(平均すると2世帯に1部届かない水準)

2007年の世帯あたり部数(普及率)の計算結果

一般紙の割合:46,963,136÷ 51,713,048 = 0.91部(90.81%)約10世帯につき9世帯の割合で一般紙が購読されていました。

スポーツ紙の割合:5,065,535÷51,713,048= 0.10部(9.80%)約10世帯につき1世帯の割合でスポーツ紙が購読されていました。

合計(一般紙 + スポーツ紙):

(46,963,136 + 5,065,535)51,713,048 = 52,028,671 ÷ 51,713,048 =1.01部(100.61%)

2025年の世帯あたり部数(普及率)の計算結果

一般紙の割合:23,373,706÷58,955,700= 0.40部(39.65%)約2.5世帯に1世帯の割合となっています。

スポーツ紙の割合:1,494,416÷ 58,955,700 =0.03部(2.53%)約40世帯に1世帯の割合にまで減少しています。

合計(一般紙 + スポーツ紙):

(23,373,706 + 1,494,416) ÷ 58,955,700 = 24,868,122÷ 58,955,700 = 0.42部(42.18%)

2007年と2025年の比較こうして2つの年を並べてみると、この約20年間での変化の大きさがよく分かります。

総世帯数: 約5,171万世帯 → 約5,896万世帯へと、世帯数自体は約14%増えている(単身世帯の増加などが影響)

総部数(一般+スポーツ): 約5,203万部 →約2,487万部へと、半分以下(約48%)に激減

スポーツ紙の縮小: 2007年は約506万部あったスポーツ紙が、2025年には約149万部と、約3分の1に減少(普及率も0.10部から0.03部へ)かつては「一般紙に加え、スポーツ紙なども併せて取る」といったゆとりや習慣があったものの、現在は世帯数が増えている一方で新聞離れが進み、1世帯あたりの部数が大幅に縮小していることがこの数字から明確に読み取れます。



湘南藤沢のへや: 新聞一般紙 2870万部 2022年10月時点 10年前2012年10月 4370万部 世帯数は増加


重複のない公的年金の実受給権者数は、令和6年度末現在で3,941万人 

 001617995.pdf令和6年度  厚生年金保険・国民年金事業の概況

公的年金受給者数(延人数)は、令和6年度末現在で7,755万人となっており、前 年度末に比べて8万人(0.1%)増加している。 重複のない公的年金の実受給権者数は、令和6年度末現在で3,941万人であり、前 年度末に比べて36万人(0.9%)減少している。これは、令和6年度に、女子の特別 支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が63歳に引き上げられたことが影響していると 考えられる

2026年10月10日土曜日

令和7年配偶者控除利用者数  民間給与実態統計調査

 民間給与実態統計調査 年度別リンク|国税庁

令和7年 配偶者控除給料収入103万円から123万円に引き上げ

配偶者特別控除 

令和6年 103万から150万で満額 201万まで段階的

令和7年 160万まで満額 201万まで段階的

令和7年配偶者控除 690.5万人 (22.8万人減少)

令和6年配偶者控除 713.3万人

配偶者特別控除7年は110万人(12.2万人減少) 6年は122.2万人

配偶者の控除使う人が35万人減少 

控除を使う人が減った要因

・配偶者の給与水準が上がって「上限を超えた(201万6000円以上になった)」

・本人の合計所得が900万円(給与収入で約1,095万円)を超えると控除額が減額され、1,000万円(給与収入で約1,195万円)を超えると控除は0円

女性(配偶者側)の正社員化・フルタイム化パートやアルバイトとして就労していた配偶者が、人手不足などを背景に正社員登用されたり、派遣・契約社員として労働時間を増やしてフルタイム勤務に移行したりする動きが活発になっています。その結果、年間収入が200万円台〜300万円台以上に達し、最初から控除の枠組み(201万6000円未満)を大幅に超える人が増えています

社会保険の適用拡大(106万円・130万円の壁)による働き方の変化社会保険(厚生年金・健康保険)の適用範囲が段階的に拡大され、従業員51人以上の企業等では年収106万円以上で社会保険への加入が必要となりました。「どうせ社会保険料を払って手取りが減るなら、時間を気にせずもっとしっかり働こう」と就労制限を解除して稼ぐ働き方にシフトする人が増えています。社会保険に加入して働く時間や日数を増やした結果、結果的に年収が200万円を超えて税制上の配偶者特別控除からも外れる流れが起きています。


令和7年配偶者控除 690.5万人  だが 第3号被保険者の数(約640万人規模)のほうが少ない

年末調整の配偶者控除(約690万人)のデータは「税金」のデータであるため、年齢の上限がありません。

そのため、その約690万人の中には:現役世代の「第3号」「第2号」「第1号」

60歳以上で国民年金を卒業した「区分なし」の配偶者 が存在