今回は75歳以上の方の計算のために使いますが 今後 役所に全員の支払い調書が渡って いかようにでも 保険料や 非課税世帯などの判定などに使えそう
湘南藤沢のへや: 厚生労働省は75歳以上の高齢者の金融所得を医療の保険料や窓口負担の判定に反映させる新たな仕組みを2029年8月から始める方針
今回の仕組みは、あくまで**後期高齢者医療制度(75歳以上)**に限定してスタートします。目的は「確定申告の有無による不公平を解消する」ことで、まずはこの制度から法定調書を広域連合に集める形になっています。
今後の広がり方ただし、仕組み自体はかなり汎用的です。金融機関から提出される法定調書(配当・譲渡益・特定公社債の利子など)が、行政側で体系的に把握できるようになるマイナンバーとの紐付けも進む想定となると、将来的に以下のような形で活用範囲が広がる可能性は高いです
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**国民健康保険(国保)**への拡大
介護保険料の算定への反映
住民税非課税世帯の判定精度向上
各種福祉サービスや負担軽減措置の所得判定
1. 75歳未満の「国民健康保険(国保)」への拡大 自治体が運営する国民健康保険においても、現在は「確定申告をしない特定口座の利益」は保険料の算定基礎に入っていません。 75歳以上でこの仕組みが動き出せば、「なぜ国保(自営業や退職後の60〜74歳等)では金融所得が除外されているのか」という不公平論が確実に浮上し、国保の保険料計算への全面適用へ進む自然な流れが生まれます。
2. 「住民税非課税世帯」の判定厳格化と臨時給付金 政府が物価高対策などで実施する「住民税非課税世帯への数万円の特別給付金」について、「特定口座で年間何千万円も利益を出しているのに、申告していないから非課税世帯として給付金を受け取っている」という批判が以前から根強くありました。 データ連携が完成すれば、「金融所得も含めて判定した真の非課税世帯」にしか給付金を出さない、という運用が簡単に行えるようになります。
3. 介護保険の自己負担割合(1割〜3割)や施設費用 介護サービスを利用する際の自己負担(1割・2割・3割)や、介護保険施設に入所した際の大部屋代・食事代の軽減措置(特定入所者介護サービス費)の判定にも、この金融所得データが自動合算される可能性が高いです。