2026年(令和8年)8月1日のブログ
Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~について紹介しています。|厚生労働省
給付制限は、退職日が令和7年4月1日以降である場合は原則1か月、同年3月31日以前である場合は原則2か月です。ただし、退職日から遡って5年間のうちに2回以上正当な理由無く自己都合退職し受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇(重責解雇)された場合、給付制限は3か月です。
3か月から2か月に変わっていたときにもブログ書いたが 今は1か月に変わっている
2020年10月31日のブログ湘南藤沢のへや: 雇用保険 制度は変わる 給付制限が3か月から2か月へ
上記 2020年に2か月になった理由 ジェミニ3解説
消費税増税のタイミングに近い
1. 軽減税率や全世代型社会保障改革の議論と連動(2019年) 2019年10月の消費税率10%引き上げに合わせて、政府は「全世代型社会保障検討会議」などを立ち上げ、社会保障制度全般の見直しを進めていました。その一環として、多様な働き方の支援や労働移動の円滑化が課題に挙がり、雇用保険の見直しへとつながりました。
2. 働き方改革関連法案の施行(2019年4月〜)に伴う見直し 2018年に成立した「働き方改革関連法案」が2019年4月から順次施行される中で、「会社に縛られない自由なキャリア選択」を後押しする施策として、雇用保険の給付制限短縮(3か月→2か月)が浮上・決定されました
決定までのタイムライン2019年秋〜冬:厚生労働省の労働政策審議会(職業安定分科会雇用保険部会)にて、給付制限期間の短縮(3か月→2か月)が具体的に議論・提言される。2020年3月:短縮を盛り込んだ「雇用保険法等の一部を改正する法律」が国会で成立。2020年10月:施行(給付制限が3か月から2か月へ短縮)。