「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(口座管理法)
.マイナンバーの利用による預貯金口座の管理に関する制度
⑴金融機関に対する 申出等
・預貯金者は、口座がマイナンバーにより管理されることを希望する旨の申出をすることができる。
・金融機関は、口座開設その他重要な取引を行うとき、預貯金者に対し、上記希望の意思の有無を確認しなければならない
⑵預金保険機構 による通知等
・預金保険機構は、通知された本人特定事項及びマイナンバー等を他の金融機関に対し通知する。 ・通知を受けた金融機関は、預貯金者の本人特定事項等をマイナンバーにより検索することができる状態で管理しなければならない。
2.災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報を提供する制度 ・災害救助法の適用区域に居住していた預貯金者は、金融機関において、口座を有する金融機関の名称を提示し、当該口座の情報の提供を求めることが できる。 ・相続人は、金融機関において、その被相続人を名義人とする口座に関する情報の提供を求めることができる。
3.預金保険機構の業務の特例等 ・新法に基づき預金保険機構が新たに担う業務を規定等※施行日:公布日から3年以内(一部を除く)
・金融機関は、預貯金者に対し、他の金融機関が管理する預貯金口座についても希望の有無を確認し、本人特定事項及びマイナ ンバー等を預金保険機構に対し通知する。
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