税額表の甲欄は、扶養親族等の数の「 0 人」から「 7 人」までの各欄に区分されていますので、 給与等の支払を受ける人の扶養親族等の数に応じて使用するようになっています(注1)。 この「扶養親族等の数」とは、源泉控除対象配偶者(注2)と控除対象扶養親族(注3)(老人扶養親族 又は特定扶養親族を含みます。)との合計数をいいます(注4)。また、給与等の支払を受ける人が、 障害者(特別障害者を含みます。)、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する場合には、これらの 一に該当するごとに扶養親族等の数に 1 人を加算
勤労学生に該当するなら扶養親族の数に1を加算
源泉徴収のしかた19-22.pdf (nta.go.jp)
扶養控除申告書を出して 甲欄適用ではたらくと
月8万8千円未満は徴収されないです。88000円の徴収ラインが
ところが上記のように勤労学生を最初に申請しておけば
119000円未満は徴収されないことになります
ださないで11万9千円かせぐと 1640円が徴収されるはずのところ。
なので 年103万に抑えておくことを考えても
月額で徴収されないよう 申請しておくとよいです
ですが 社保の扶養で月10万8333円以内には抑えておくとよいです
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