確定申告 還付申告 時には 20万以下の所得も申告必要です
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁 (nta.go.jp)
給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人(確定申告をすれば税金が還付される人は除きます。)は、確定申告をしなければなりません。
とういう記載の下に
注として
給与所得および退職所得以外の所得金額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。
このとから 20万以下は 非課税だと 勘違い ただ このことに関して 注意点が
確定申告を要しない場合の意義|国税庁 (nta.go.jp)
この規定は確定申告を要しない場合について規定しているものであり、確定申告を行う場合にも、この20万円以下の所得を申告しなくてもよいという規定ではありません。したがって、給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であることにより、給与所得者が確定申告を要しない場合であっても、例えば、医療費控除の適用を受けるための還付申告を行う場合には、給与所得だけでなく、その20万円以下の所得も併せて申告をする必要があります。
確定申告 還付申告 時には 20万以下の所得も申告必要です
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