国民生活センター SNS事例 事例の1から5

 【事例 1】SNS のメッセージにより勧誘がなされた事例 簡単な作業をするだけで「誰でも 1 日当たり数万円を稼ぐことができる」な どという LINE のメッセージによる勧誘を受け、「副業」の「マニュアル」を購入 してしまったが、実際の「マニュアル」に記載された「副業」の内容は告げられ たものとは異なっていたなどという相談事例がある。勧誘の内容には、不実 告知や断定的判断の提供に該当するものが含まれている。 (出典:消費者庁 令和 4 年 4 月 13 日「簡単な作業をするだけで『誰でも 1 日当たり数万円を稼ぐことが できる』などの勧誘により『副業』の『マニュアル』を消費者に購入させた事業者に関する注意喚起」


【事例 2】SNS のメッセージにより勧誘がなされた事例 無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額の金銭 を消費者に支払わせる事業者に関する相談事例がある。LINE のメッセージ による勧誘がなされており、その勧誘の内容には、虚偽・誇大な広告・表示 及び不実告知に該当するものが含まれている。 (出典:消費者庁 令和 3 年 4 月 28 日「無在庫での転売ビジネスのノウハウを提供するなどとうたい、多額 の金銭を消費者に支払わせる事業者に関する注意喚起」)

【事例 3】 SNS のグループでの働きかけがなされた事例 スマートフォンで副業を検索していたら、簡単に稼げるとの広告を見た。業 者に無料通話アプリで連絡し、10 人ほどいるグループにも入った。自身が勧 誘した人がアプリをインストールしたり、URLをタップしたりするだけで、1 回 につき 500 円の収入が得られるという。副業を始めるにあたってのマニュア ルは約 3000 円で、それ以上のお金はかからないという。グループ内の人も 「私も始めてみることにしました」「これは稼げると思う」などと話している。業 者名や住所は不明であり、固定電話番号はあるというが、あとで教えるとい うのみで無料通話アプリしか業者と連絡を取る手段はない。作業がうまくでき ない場合は、詳しくサポートするために 1000 円~のコースがあると説明を受 けた。3000 円の出費のみで簡単に儲かるなら、契約しようと考えている。信 用できる業者か知りたい。

事例 4】 SNS のグループで働きかけがなされた事例 スマートフォンに見知らぬ業者からメールが届いた。「情報を紹介する」と いうボタンを押し、無料メッセージアプリのアカウントを登録した。すると投資 家を名乗る男性から「人の力になりたいと思い助成金を配る限定プロジェクト をしている」と言うメッセージが届いた。お金に困っていたので助成金を受け たいと思い参加申込した。参加者 200 名が 3 人に 1 組に分かれ、グループ アカウントが作られた。同じグループの 2 人はお金が欲しい理由として「子ど もが難病」「事情があり孫の面倒を見なきゃならない」等と言っていた。その 後、支援団体を名乗る事務局から「抽選の結果 3 グループが 6000 万円当選 した」という連絡があり、私のグループも当選していた。当選金を 2000 万円 ずつ山分けすることになったが、受取に送金事務手数料 1 万円が必要という ので、コンビニでプリペイド型電子マネー1 万円分を購入し、カード番号画像 を送った。すると今度は免税手数料 3 万円を同様の方法で支払うよう求めら れた。そこで初めておかしいと気づき、グループの 2 人に伝えたが反応はな かった。2 人もグルだと思う。3 万円は払っていないが今後どう対処したらよ いか。

【事例 5】販売業者等が電話勧誘販売の該当性を認めない事例 SNSで「画像や動画を投稿するだけで簡単に儲かる副業」と投稿してい た個人のアカウントに、詳細を知りたいと連絡した。すると無料通信アプリの 事業者の公式アカウントを紹介され、事業者とやり取りを始めた。 副業を始めるには7,000円の教材(情報商材)の購入が必要とのことで、クレ ジットカードで購入した。教材は無料通信アプリ内で電子データで送られて きた。 電話で説明を受けると、「AIを活用した無料動画アプリに動画を投稿する だけで簡単に収入が得られる。サポート内容によって複数のプランがある。 高額なプランの方がサポート期間が長く、収益も高い」と言われ、250万円の プランを勧められた。高額で払えないと言うと、20万円はクレジットカードで 決済し、「1か月後に必ず返済できるから」と言って指定の消費者金融2社で 計100万円を借りるよう促され、従った。残金130万円は、得られた収入で払 うよう言われた。 しかし契約後まったく収入が得られず、1か月後に消費者金融の借り入れ が返済できるとは思えない。解約したいと事業者に連絡すると、規約に記載された支払金額の半額も返金できない可能性が高いと言われた。解約して 全額返金して欲しい。 ※相手方業者は電話勧誘販売の該当性を認めない。




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