現在は平成29年(2017年)5月
来年
平成30年(2018年)の所得税が対象として 適用されます
https://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2017/20161222taikou.pdf
かなり細かく変更されますが
合計所得金額900 万円以下の居住者 がほとんどでしょうから
そこだけ抜粋です
配偶者の合計所得金額によって 控除額が決まってきます
もともと
配偶者の合計所得金額が38万までは控除額が38万でしたが
これが改正されました
38 万円超85 万円以下 38 万円
85 万円超90 万円以下
36 万円
90 万円超95 万円以下
31 万円
95 万円超100 万円以下
26 万円
100 万円超105 万円以下
21 万円
105 万円超110 万円以下 16 万円
110 万円超115 万円以下 11 万円
115 万円超120 万円以下 6万円
120 万円超123 万円以下 3万円
これは合計所得
なので給料でいうと
900万までの人の配偶者について
給与所得控除65万を加えて
103万超えて150万以下が38万の控除
これの住民税
ですが
所得税については
>(注)上記の改正は、平成30 年分以後の所得税について適用する。
住民税については
38 万円超90 万円以下 33 万円
(103万超155万超)
>平成31 年度分以後の個人住民税について適用する。
なので 所得税については 来年(平成30年)から適用
その翌年の31年から 地方税 個人住民税 が適用ですね。
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