相続手続きを 何年か前に経験しました。
銀行や不動産など 複数の手続きが発生し
戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要)
戸籍が改定されていて 4分冊が必要でした
同時並行で銀行とやり取りするため 2部 つまり 8冊分取得して
銀行に提出し 戻ってきては ほかの銀行へ
と ちょと 面倒でした
それがちょと様変わりしそうです
2017年5月29日から。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html
遺産の相続手続きの際に 法定相続情報一覧図
を作成して法務局に提出すれば、
そこで公布される証明書の写しだけで、
様々な相続に関する手続きができるようになるとのこと
戸籍謄本などの束のやり取りの回数が激減しそうです
あたらしい 制度 ということで
手続きがどうなるかは不明ですが
相続手続きの際には
考えてみてはいかがでしょうか
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