2020年から
所得税の基礎控除が38万から48万になります
給与所得控除が65万から55万に下がるので
103万までが非課税 ということにはかわりはないです
住民税の所得割も 35万から45万になります
均等割りについてですが
所得割の35万を基準として
生活保護法による級地区分というものにより
1級地はその1.0倍、
2級地はその0.9倍、
3級地はその0.8倍が
非課税所得額となります
つまり 35万 31.5万 28万 が 住民税均等割りの課税最低限となるのです
これに
10万足せば
45万 41.5万 38万 となりますが
0.9倍 0.8倍 としてしまうと
40.5万 36万と誤った数値になってしまいます
きちんと 課税最低限を固定数値で35万 31.5万 28万でプラス10万で計算すればよいのですが
指数で0.9倍 などと処理しているところのシステムは間違った数字を出すことになりかねないですね
https://www.city.maebashi.gunma.jp/kurashi_tetsuzuki/6/5/2/15592.html
前橋市では
合計所得金額が31万5,000円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+18万9,000円
としていて +10万 というところを追加しています
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