①給与(1,742,786円/1,626,771円)
②給与所得控除後の金額(1,044,000円/1,074,000円)
③所得控除の額の合計額(380,000円/480,000円)
②給与所得控除後の金額(1,044,000円/1,074,000円)
③所得控除の額の合計額(380,000円/480,000円)
2020年になって 変わったぜ税制が2件
基礎控除が38万から48万に10万円増加
給与所得控除が65万から55万からに変更。
③の所得控除後の合計額が 基礎控除の増加に伴う変更です
さて ② これは 国税庁のサイトで計算式がでているので それにあてはめて 計算
令和元年まで給料収入180万までは収入金額×40% ですから
1,742,786 × 40% が控除額なので
60%をかけます 千円未満切り捨て
国税庁のサイトで計算すると 1,044,000円
2020年は1,074,000 という計算です
②から③を引くと
1,044,000円 ー 380,000円 =664,000円
1,074,000円 ー 480,000円 =594,000円
と ちゃんと
①給与(1,742,786円/1,626,771円)
②給与所得控除後の金額(1,044,000円/1,074,000円)
③所得控除の額の合計額(380,000円/480,000円)
②給与所得控除後の金額(1,044,000円/1,074,000円)
③所得控除の額の合計額(380,000円/480,000円)
所得控除後の課税所得(664,000円/594,000円)
所得額は 給料の少ない2020年のほうが少なくなっています
たんに 基礎控除をあげて 給与所得控除を下げた というだけのことです
結果的に一定額までの人にとっては 関係ない 影響です
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