一般口座で上場株式の譲渡益が数百万でたとして 申告対象となった時
同時に 特定口座で源泉徴収ありの口座で 譲渡損が発生
これを計算すると 納付すべき税がないとして 確定申告はは必要なのだろうか?
しなくても ひとまずは問題なさそうですが
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1476.htm
特定口座の解説として
他の口座での譲渡損益と相殺する場合や上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
特定口座の通算には確定申告が必要 という記載ですので 一般口座と通算するには
確定申告で対応が必要ということですね
納付が0の場合に果たして必要か?という疑問は残るので 詳しくは税務署などに問い合わせての 対処が必要ですね
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