令和5年度から適用される市民税・県民税の主な改正点について / 佐伯市 (city.saiki.oita.jp)
民法の成年年齢が18歳に引き下げられたことに伴い、令和5年度から賦課年度の課税期日(1月1日)時点で18歳又は19歳の方は市民税・県民税の非課税の条件「未成年者の前年の合計所得金額が135万円以下」における未成年者に当たらないこととなりました。これに伴い、「未成年者の扱いが賦課年度の課税期日(1月1日)時点で18歳未満であること。」となります。
民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和 5 年度から、1 月 1 日(賦課期日)時点で 18 歳又は 19 歳の かたは、市民税・県民税の非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
未成年者の対象年齢
令和 4 年度まで 20 歳未満 ※令和 4 年度の場合、平成 14 年(2002 年) 1 月 3 日以降生まれのかた
令和 5 年度から
18 歳未満 ※令和 5 年度の場合、平成 17 年(2005 年) 1 月 3 日以降生まれのかた
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