19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
令和7年5月16日(金)~令和7年6月14日(土)(必着)
.認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を 130 万円未満とするも のについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満 である場合にあっては 150 万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者 の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じと すること。
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