19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)に関する御意見の募集について|e-Govパブリック・コメント
令和7年5月16日(金)~令和7年6月14日(土)(必着)
.認定対象者の年間収入に係る認定要件のうち、その額を 130 万円未満とするも のについて、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満 である場合にあっては 150 万円未満として取り扱うこと。なお、当該認定対象者 の年間収入の額に係る認定要件以外の取扱いについては、昭和52年通知と同じと すること。
7月4日パブコメ 結果
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000295317
(学生の本業は学業であり、引き上げるべきではないという 御意見)
これについては ゼロ回答ですね あくまで 引き上げの趣旨の回答に終始。
130 万円未満から 150 万円未満への変更
今回の見直しは令和7年 10 月1日以降に 被扶養者となった者のみならず、現在被扶養者と なっている 19~22 歳の方についても適用となりま す。そのため、同日以降に被扶養者の認定の適否 に係る再確認が行われる場合は、今回の通知に基 づき確認が行われます
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