保険料免除制度とは
本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、承認されると保険料の納付が免除されます。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります
①免除(全額免除・一部免除)申請本人、配偶者(別居中の配偶者を含む)、世帯主それぞれの前年所得(過去の年度分については、前々年や前々々年所得等)が一定額以下の場合や失業等の理由がある場合、申請により保険料の納付が全額免除または一部免除となります
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