差額ベット代が医療費控除でしんこくできる場合と できない場合があります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1126.htm
個人の都合で 個室が良い という わがままの利用に関して
差額ベットが生じた場合には これは医療費控除が使えないです
では
それ以外で 差額が発生
たとえば
満室だから 仕方なく 差額ベットしかあいていない
とか
治療の都合上
個室に入院
というように 個人の都合ではなく 病院の都合で
差額ベット代が発生した ものついては
医療費控除の対象となります
どのようなものが 対象となるのかについては
勝手に判断しないで 税務署などに確認すると よいと思います
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