社会保険の扶養認定 雇用契約 労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて|日本年金機構
10 本通知による取扱いは令和8年4月1日から適用とのことだが、認 定日を基準として取り扱うことで良いか。 A お見込みのとおりです。本通知による取扱いは、認定日が4月1日以降と なるものについて適用されます。なお、令和8年4月1日より前に遡って認 定する場合は、従来の取扱いにより判定することとなります。
2026年4月22日追記。も少し細かい情報が出れば更新
「社会通念上妥当な範囲」とされていて、具体的な上限金額は明示されていませんが、「130万円を大きく上回らない」程度であれば問題ない方向性です