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生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!|警察庁Webサイト
令和8年9月1日から生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げとなります。
法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。