2019年9月5日木曜日

小学生の子供を夫婦のうち所得の少ない方の扶養にいれた方がよい説 106万で社保加入世帯は必見

扶養には2種類ありますが
社会保険と税金の扶養の2種類ありますが
共働きで子供が生まれたら (いま中学生 小学生など含む) 
つまり16歳未満の子供がいる場合ですが
社会保険の扶養は収入の多い方にいれる決まりになりますが
税金の場合は どちらにいれても構わないです
会社の規定により 社保の扶養と税の扶養一致させろ というそういう会社ではない限りですが

16歳になれば 扶養控除が付きますので
所得の高い方にいれたほうがよいのですが
奥さんが社保の扶養範囲内とか ある程度の所得しかない場合は
子供を奥さんの扶養とした方がよい場合もあります
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/setsume/nozegimu.html
藤沢市のケース(すべての自治体で同じですが。。)
住民税には所得割と均等割りがありますが
所得割は 所得の10%が税率ですが
これのかかる対象者というものがあります

給料で話しますが
所得税がかかるのは103万から
基礎控除48万プラス給与所得控除55万によるもの
住民税所得割は100万から となります
45万プラス給与所得控除55万によるものです


ただし 扶養家族が増えたとたん この水準が大きく増えるのです
35万×(本人プラス扶養家族)+21万+10万 
つまり 子供一人いれば
35万プラス ×(1プラス1)+21万+10万で
101万
給与所得控除が55万からありますので
156万程度の給料であれば 所得割がかからないことになります
子ども2人 156万
子ども3人 191万


106万で社保加入している主婦の収入は125万程度がおおいということですから

お子さんがいるご家庭は奥さんに扶養をつけたほうがよいのです

申請は簡単

扶養控除申告書の下に 住民税に関する記載がありそこに子供のことを書くだけです

なんとも簡単で 所得割がかからなる主婦の方もいらっしゃるわけです


子供が2人いれば さらに35万アップして191万
給与所得控除が55万から多少アップしますので 実際はもすこしうえでもいけるかと





0 件のコメント:

コメントを投稿