2019年12月6日金曜日

会社員の株式投資 投資信託 儲け20万以下なら一般口座が有利か?

会社社員で年末調整しており そのほかの所得が20万以下の場合
医療費控除などで確定申告しないなら その20万以下の所得のためだけに
確定申告する必要はないです
ただし 医療費控除などで確定申告する場合は20万以下の所得も併せて
申告必要です

なお 20万以下の所得があって 確定申告しないばあいであっても
住民税の申告は必要です

前置きがながくなりましたが
そういった時に
株式投資や投資信託で年20万以下の儲けがあったとき
お得なことがあります
上記の通り 20万以下は確定申告いらないので
住民税で5%分は申告するとして
15.315%分が納付しなくても済むのです
特定口座だと取引ごとに儲けから徴収されてしまうので
その15.315%分無駄ではないか?
であれば 徴収されない 一般口座の方がよいのでは

という疑問がでてくるのかとおもいます
ここで 特定口座というものはどういうものか?
証券会社のほうで損益計算をしてくれて
報告書まで作成してくれるものです
ここがポイントですが
特定口座は
源泉徴収あり と なし
を選ぶことができるのです

源泉徴収ありの場合は 文字通り
儲けから税金徴収され 損があれば 儲けと通算され自動的に
税金計算してくれます
なので 自動的に計算し納付までもしてくれ 確定申告はいらないのです

特定口座の源泉徴収なし
については
損益計算は証券会社がしてくれます
ただし税金の徴収は行いません

さて 一般口座の損益ですが 計算は自分で行わないといけないです
計算する書式もとくにととのっているわけでもないので
20万以下であれば 住民税の申告しないといけないのは
特定口座の源泉徴収なし も 一般口座でも同じだし
儲けに関する税金もおなじ
違うのは
損益計算と申告書の書類を証券会社が作成してくれます
そして
特定口座にしておけば
源泉徴収ありに変更することも可能です
(年の途中でまだ売却も配当金受け取りもしていない場合に可能ですが、
そのさいは翌年からの変更)

20万以上の儲けを 予期せずで出さざるを得ない可能性がないわけでもないでしょうから
損益計算をしなくて済む
特定口座の源泉徴収なしが
便利ということになります

一般口座を選択するのは
複数証券会社で取引していて
証券会社をまたがって 通算したいなどのケース以外は
あまり 活用できるものではないようです








0 件のコメント:

コメントを投稿