2019年12月24日火曜日

年末調整や確定申告で還付金がある場合 配偶者控除や社会保険に影響あるのか?

還付金があると緒とうれしい時期になりますが
この還付金 もらうと
税金の控除や社会保険になにか影響ないの?

と心配する声もちらほら

この還付金はあくまでもその人の所得に対する税金の取られすぎの税金がもどるだけの
お話ですので その人の税金に関するお話なので還付があれば素直に喜べばよいお話です

きにするべきは 税金が徴収される前の金額で考えないといけなのです
扶養に関しては2種類あります
税金と社会保険

税金については配偶者控除では
所得が38万以下(配偶者特別控除では85万)以下の場合 38万の控除額があります
これは 各種控除前の金額で計算されますので 税金徴収前の額で計算されます
取られすぎの税金がもどろうと 戻るまいと 関係ないです

社会保険の扶養については
収入要件で考えます
年間130万ですが
月の要件があり 10万8333円以内(三か月連続もしくは平均)で 超えてはいけない
という要件がりますが これも 交通費を含む税金徴収前の金額です

社会保険には加入要件もありますが
大企業のパートについては 
以下の5要件
従業員501人以上の適用事業者
週20時間以上
月8万8千円
1年以上の雇用が見込まれる
学生ではない

なお 中小でも労使合意で上記対象となる
それ以外のところは正社員の4分の3以上

ということで
月々のお給料で税金徴収前の金額で計算です

ということで
税金の扶養 社会保険 とも還付金はなにも関係ないことがわかるのかと

なお 
還付金をもらって
103万超えるということは
そもそものお給料が103万超えている ということですよ






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