いいえ アルバイトでも毎月の給料からは
税金徴収される仕組みの下に計算されてお給料が支給されます
詳しくは
アルバイトの扶養控除申告書についてを参照
バイト先から
扶養控除申告書をもらい そのように書いて提出すれば
月8万8千円までは税金徴収されずにすみます
超えれば 徴収されていいきます
ださないと 約3%徴収されます
扶養控除申告書をだすと
社会保険料控除後のお給料と扶養人数から所得税が計算されて
所得税徴収されながら お給料が徴収されることになりますが
8万8千円であれば ほぼ 所得税がかからない水準なので
所得税が毎月のお給料から天引きされないようになります
なお 8万8千円こえて 月のお給料から 所得税が天引きされても
年末調整にて 年間の税金の過不足計算してくれますので
103万以内であれば 所得税がかからないことになるので
全額 会社から還付をうけることになります
年末調整受けない場合は 自身で税金の過不足を計算し
還付であれば 自身で税務署に還付の申告を行うことで
払いすぎた税金の還付を受けることができるようになっています
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