103万以内の場合に 夫がうけることができますが
(妻がはたらき 夫が主夫の場合でもOK)
この103万は夫の所得によって かわるのか?
いいえ。
103万はかわらないです
103万以内であれば 38万の控除を受けることができるわけですが
この38万の控除をうける条件に
夫の所得要件があります
夫の所得が900万(950万まで)を超える場合は
38万ではなく 26万に減額されます
950万超えて1000万以下の場合は 13万です
つまり
所得が900万以下の夫で妻が103万以内の場合に38万の配偶者控除
所得が950万以下の夫で妻が103万以内の場合に26万の配偶者控除
所得が1000万以下の夫で妻が103万以内の場合に13万の配偶者控除
となります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
つまり 103万で配偶者控除はかわらないのですが
夫の所得が1000万超える場合は
配偶者控除を受けることができないので
103万の上限がないことになります
103万超ええると配偶者特別控除となりますが
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
これも 夫が1000万超えるとなくなります
夫の所得が1000万超えると 妻の控除はないので
妻の103万の枠は関係ないことになり
いくらでも稼いでもよいことになります
あとは
社保の加入要件 大企業パートの106万
か中小の従業員の4分の3
での縛りか
社保の扶養要件である 130万
以内ではたらくことが 壁となってきます
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