4月から8か月しか勤務しないときに
子供がたとえ就職しても扶養控除はつかえるのか?
お給料で年間103万以内であれば
扶養控除はつかえることになります
もちろん 生計を一にしている というような条件はあります
そして 1月から3月までのバイト 就職してから12月に受け取るお給料
あわせて 103万いかない そういうケースですは
たとえ 子供が就職しても扶養控除はつかえることにはなります
就職のタイミングや 年初から
扶養控除申告書の子供の欄を消し込んでいるのかもしれませんが
12月31日時点で扶養控除は判定しますので
1月から12月までに受け取るお給料が103万以内であれば
たとえ正社員であっても つかえることになりますので
年末調整時に申告するとよいです
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