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で 対象は 組合員 とかかれていますが
それは 預金保険機構理事によるIADI講演 が発端になっているようですが
その根拠となる 内容はいまは参照できずにいるので 本当かどうか。。
まあ 貯金した人全員 という解釈なのでしょうね
ちなみに
JAバンクについて | JAバンク (jabank.org)
とくに 対象者は書いていません
そして
貯金保険制度の概要summary.pdf (sic.or.jp)
ここや QA1.貯金者が保険に加入しないと保護してもらえないのですか(私は貯金保険料を支払っていないので、私の貯金は保護されないのですか)。 | 農水産業協同組合貯金保険機構 (sic.or.jp)
にかいてありますが 貯金をすると自動的に保険関係が成立するとなっていますから
組合員限定 ということでもないのでしょう。
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