16歳以上の子供所得が48万以下
給料で103万(給与所得控除55万引く)以下の場合には 親は扶養控除を受けることができます
通常は38万の控除額ですが 19歳から22歳までは63万円の控除額になります
なので
扶養控除が適用にならないなら 減税がなくなりますが。
親が会社員で 扶養控除申告書に年初から親が不要の対象と子供書いていて
結果的に 子供が103万超えてしまった 場合
親の減税がなくなり 増税 というかたちになってしまいます
なぜか
扶養控除申告書では扶養人数を把握して 毎月の給料から税金を徴収していきます
子どもが1人いれば 38万の控除を念頭に減税して給料受け取っていますので
もう減税をうけてしまっているので その減税がなくなるのですから
その減税分 税をはらわないといけなくなります
なので 年の途中で103万超えそうだ という人には
親が増税になる という言い方のほうがよいように感じます
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