地方自治法におけるリコール制度
都道府県知事・市町村長の解職選挙権のあるもの(有権者)の3分の1以上(有権者総数が40万人を超えるときは、40万を超える数の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上、80万を超えるときは、80万を超える数の8分の1と40万の6分の1と40万の3分の1を合計した数以上)の署名を集めて選挙管理委員会に請求できる(地方自治法第81条第1項)
神奈川県自治基本条例解説zitikihon-zyorei-kaisetu.pdf (pref.kanagawa.jp)
現行の地方自治法では、県民には県知事や県議会議員の選挙のほか、署名を集めることに よる条例の制定・改廃や、県知事・県議会議員の解職(リコール)などを求める直接請求権が 既に認められています
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