https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html
年金 扶養 事業主 130万 106万 社保 一時的
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
「年収の壁・支援強化パッケージ」に関するQ&A(キャリアアップ助成金関係)|厚生労働省
問9 新設コースはいつまでの措置になるのでしょうか。
今回新設するコースについては、令和7年度末までに新たに被用者保険を適用した労働者を対象とする措置(※)となっており、当該労働者にそれぞれのメニューに応じた措置を講じる事業主に対して助成金が支給されます。 ※ 次期年金制度改正までの当面の間の対応としてキャリアアップ助成金による支援を行うこととしていることから、令和7年度末までとしています
ということなので
令和8年3月まで = 2026年3月まで
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