【確定申告書等作成コーナー】-更正の請求書・修正申告書作成コーナーにおける株式等の譲渡所得等の一定の場合とは (nta.go.jp)
留意事項
次に該当する場合は、更正の請求書・修正申告書作成コーナーを利用して更正の請求書又は修正申告書を作成することはできません。
詳しくは、最寄りの税務署(外部サイト)にお尋ねください。
確定申告で上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得との損益通算を行っていない場合で、更正の請求又は修正申告により上場株式等の譲渡損失と上場株式等の配当所得の損益通算を行う場合
確定申告で申告していない特定口座(源泉徴収あり)を、更正の請求又は修正申告で申告する場合
確定申告で特例を適用していない方が、更正の請求又は修正申告で特例を適用する場合
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