これは、地方公務員法第32条「法令等及び上司の職務上の命令に従う義務」、第33条「信用失墜行為の禁止」及び第35条「職務に専念する義務」に抵触する行為であり、同法第29条第1項第1号、第2号及び第3号に該当するため、同項の規定に基づき、懲戒処分を行ったものです
処分の内容 停職 6月 3 処分の対象者 所属:企画政策部 人権男女共同平和国際課 役職:課長補佐 性別:男性 年齢:42歳
藤沢市によりますと、男性課長補佐は去年10月、市役所の職員エリアにある女性トイレに侵入し、スマートフォンを使い職員2人を盗撮。
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