2016年公表
「重点管理富裕層プロジェクトチーム(富裕層PT)」国税庁
資産5億円以上を所有する富裕者及びその家族の、財産の移動や所得を重点的に追っている
確定申告 所得の申告に加え「財産債務調書」
所得が2,000万円以上で、かつ財産が3億円以上の場合が対象
国外に5,000万円以上の資産を持つ場合も対象
令和5年から所得が無くても財産がすでに10億円以上ある人は「財産債務調書」の提出が義務化
いわゆる「富裕層」とは資産(有価証券・不動産等)の大口所有者、経常的な所得が特に高額な者
他にもAI回答
有価証券の年間配当が 4,000万円以上 所有株式が 800万株以上 貸家などの不動産所得が 1億円以上 取得資産が 4億円以上 所得合計が 1億円以上
1. 制度上の明確な基準(義務が生じるもの) 国税庁が「このレベルの資産・所得がある人は詳細を把握すべき」と公的に定めている基準です。 財産債務調書(提出義務基準) 以下の2つの条件を両方満たす人は、保有資産を国に報告する義務があります。 その年の所得金額が2,000万円超 かつ、その年末時点で**「3億円以上の財産」または「1億円以上の有価証券等」**を保有
国外財産調書(提出義務基準)年末時点で5,000万円を超える国外財産を保有している人。超富裕層へのミニマムタックス(2025年分~)年間所得が約30億円(金融所得がメインの場合は約10億円)を超えるような「超富裕層」に対し、所得税負担率が一定(22.5%)に達しない場合に課税を強化する仕組みが導入されています
内部的な選定基準(追加分) ご提示いただいたリストを補完する形で、実務上マークされやすい指標です。 譲渡所得・山林所得の収入金額:10億円以上 (株式や不動産の売却など、一時的に大きな現金が入ったケース) 非上場株式の譲渡収入:10億円以上 (M&Aなどによる事業売却を想定) 上場株式の譲渡所得:1億円以上かつ「45歳以上」 (若年層よりも、資産形成が進んでいるベテラン層が重視されます) 相続などによる取得財産:5億円以上 (相続税申告時のデータから、次代の富裕層としてリストアップされます) 貸付金の元本:1億円以上 (個人間で多額の資金を動かせる財力を示します) 継続的・大口の海外取引がある者 (金額に関わらず、租税回避のリスクが高いとみなされ重点管理の対象になります)
富裕層の3つの管理区分国税庁の内部運用では、資産や所得の規模に応じて以下
主に国税局の「資料調査課(通称:リサ)」や、各税務署の「資産税部門」が活用する内部的な分類 「国税局 調査部 資料調査課」**の「資料(リ)」と「調査(サ)」の頭文字を取った業界用語
① 重点管理富裕層 最優先の管理対象。資産や所得が極めて多く、かつ「海外資産」や「複雑な親族企業」を持つケース。富裕層PT(プロジェクトチーム)が直接担当することが多い。
② 上位富裕層 重点管理ほどではないが、一定以上の資産・所得がある層。具体的には「資産10億円以上」や「年間所得1億円以上」などが一つの目安とされます。
③ その他富裕層 一般的な資産家層。地主、医師、中小企業オーナーなどが含まれます。資産額で言えば数億円規模の層が該当します。
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