2025年4月28日月曜日

令和7年税制改正 基礎控除 給与所得控除

 令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|国税庁


令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。これらの改正は、原則として、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について|日本年金機構


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/0025004-025.pdf


https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/koseki-zei-hoken/zeikin/y-shizei/kojin-shiminzei-kenminzei/R7kaisei.html#764D3

大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設 従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から 所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。 対象者 以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く) 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下) 控除対象扶養親族に該当しない

特定親族表https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2025/202506/0604.html


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