令和元年末にお子さんが生まれた方 出産おめでとうございます。
お子さんが誕生したときに 扶養控除で税金が安くなる?
残念ながら扶養控除の条件は年末で16歳未満の年少者は対象外となっています
なので 年末調整後にうまれたため 確定申告しなくては と慌てる必要はないです
年末調整前でも 扶養控除申告書をみれば16歳未満は対象外なので書かないことは気が付くはずです
ところが 住民税ではちょとだけ関係することがあります
住民税非課税の計算に扶養家族も参入できるのです(16歳未満を含む)
3.前年中の合計所得金額が次の金額以下の方(判定には、16歳未満の扶養親族も含みます。)
・同一生計配偶者および扶養親族を有しない場合→
350,000 円(給与収入金額では1,000,000 円)
・同一生計配偶者または扶養親族を有する場合
→
350,000 円×(本人+ 同一生計配偶者+ 扶養親族の数)+210,000 円
所得で35万プラス35万プラス21万で 給与所得控除65万で
お給料が156万いかない場合は 住民税の所得割も均等割りもかからないことになります
もちろん16歳未満が2人となれば177万
なので
お住いの自治体の限度額を見て住民税の申告について考えてみるとよいかと
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/setsume/nozegimu.html
なお 所得割についてはプラス11万されますから
156万超えて166万以下なら均等割りはかかるが所得割はかからないことになりますね
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