そのさい 妻が加入していて 妻が口座振替でしはらった時に
所得の高いほうということで夫の所得控除とすることがでるか
よく 生計を一にしている妻なら大丈夫と勘違いする人もいますが
国税庁のサイトには下記一文
つまり 納税者が支払った場合 ということで その支払うことができる対象者が
まったくの他人ではなく 生計を一にしている 配偶者 ということなので
生計を一にしている配偶者がはらった保険料を夫が所得控除として使うことは
対象にはならない というところですね
税金のことで不明な点があれば税務署にきくか
国税庁のサイトなりみて 十分確認することがよいのかと
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