コロナショックで損切して 損失が出た人もいるのかと
会社員であればお給料から税金はらっているので
株式の損と通算して還付うけたいところですね
ところが
株式の損失はお給料と損益通算できないのです
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1465.htm
ほかの所得との通算は不可との記載が国税庁のサイトに
ご丁寧に
その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、(4)の場合を除き、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません。
その控除とは ほかの株式の儲け
(4)とは 株式等 いがいでは 配当金とは通算できるが 給料などの所得とは通算できない
という記載です
株式の損失は 確定申告で繰り越しして
翌年以降の儲けと通算することになります
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