以前マスクの送り付け商法で14日間 保管して その後 すてる
https://hamagintarou.blogspot.com/2020/04/masukuokurituke.html
という内容書きましたが
2021年7月6日 以降 即時廃棄が可能に。
特定商取引法の通達改正・一方的に送り付けられた商品に関するチラシ等の公表について | 消費者庁 (caa.go.jp)
注文や契約をしていないにもかかわらず、金銭を得ようとして一方的に送り付けられた商品については、消費者は直ちに処分することができます。
一方的に商品を送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。また、仮に消費者がその商品を開封や処分しても、金銭の支払は不要です。事業者から金銭の支払を請求されても、応じないようにしましょう。
一方的に送り付けられた商品の代金などを請求され、支払義務があると誤解して、金銭を支払ってしまったとしても、その金銭については返還を請求することができます。対応に困ったら、消費者ホットライン188へ相談しましょう。
仮に、売買契約に基づかないで一方的に商品の送付を受けた者が、処分したことを理由に代金の支払を請求され、代金支払義務が存在しているものと誤解して代金を支払ってしまった場合、事業者に対して、その誤って支払った金銭の返還を請求することが可能です
海外から日本国内に居住する消費者に送り付けられた商品についても適用されます
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