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スーパーが予告なく閉店、独自の電子マネー戻らず…客は憤慨「まるで詐欺だ」(読売新聞オンライン) - Yahoo!ニュース
電子マネーの利用者保護を定める資金決済法では、電子マネーの発行事業者に未使用残高が1000万円を超える場合は財務局に届け出て、残高の半分を法務局に供託することを義務づけている。事業者が破綻した場合、そこから利用者に返還するためだ。
ツジトミの未使用残高は300万~400万円で届け出の対象外
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