No.1490 一時所得 Q&A|国税庁 (nta.go.jp)
マイナンバーカードを新規に取得した方等に付与されるマイナポイントや、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みまたは公金受取口座の登録を行った方に付与されるマイナポイントは、「通常の商取引における値引き」とは認められませんので、その経済的利益は一時所得として所得税の課税対象となります
よくあるご質問 | 農林水産省 GoToEatキャンペーン (maff.go.jp)
Go To Eatキャンペーンでは、地域の登録飲食店で使えるプレミアム付食事券を販売し、その際、購入者に対して、購入額の25%分のプレミアムを給付します。また、オンライン飲食予約サイトを通じた飲食予約の後、実際に来店・飲食した場合に、予約者に対して、次回以降の飲食で使える一人当たり500円又は1,000円分のポイントを給付します。これらの給付は税務上、消費者個人の一時所得として所得税の課税対象となります
※ 一時所得は、所得金額の計算上、特別控除額50万円を控除することとされており、他の一時所得とされる所得との合計額が年間50万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません。 また、一般的な給与所得者の方については、その給与以外の所得金額が年間20万円を超えない場合には、確定申告をする必要がないこととされており、一時所得については、50万円を控除した残額に2分の1を乗じた金額によって所得税額を計算することとされていますので、他の一時所得とされる所得との合計額が90万円を超えない限り、確定申告をする必要はありません
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