No.1411 所得金額調整控除|国税庁 (nta.go.jp)
子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
その年において、次の(1)に該当する者の総所得金額を計算する場合に、(2)の所得金額調整控除額を給与所得から控除するものです
(1)適用対象者
その年分の給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額がある給与所得者で、その合計額が10万円を超える者
(2)所得金額調整控除額
{給与所得控除後の給与等の金額(10万円超の場合は10万円) + 公的年金等に係る雑所得の金額(10万円超の場合は10万円)}-10万円=控除額(注)
(注)上記の「子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除」の適用がある場合はその適用後の給与所得の金額から控除します。
所得計算
公的年金収入に係る所得金額、123万円-110万円=13万円
給与収入に係る所得金額、100万円-55万円=45万円(A)
45万円(A)-10万円(所得金額調整控除)=35万円←給与所得
合計所得金額…公的年金の所得13万円+給与所得35万円=48万円
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