広島市の場合
01 個人市民税の課税のしくみ - 広島市公式ホームページ|国際平和文化都市 (hiroshima.lg.jp)
均等割も所得割も課されない人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+21万円(注2)(給与収入のみで、配偶者と子ども2人を扶養している場合、年収256万円未満の人)
3人の場合は 給料で256万未満
均等割りは課税されるが所得割が課されない人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族の数+1)+10万円+32万円(注2)(給与収入のみで、配偶者と子ども2人を扶養している場合、年収271万6,000円未満の人)
同一生計配偶者や扶養親族のない人には、21万円及び32万円の加算はありません。
0 件のコメント:
コメントを投稿