2024年2月11日日曜日

なんと ふるさと納税の返礼品 一時所得   (経済的利益) 国税庁のサイトでも解説

 ふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は一時所得になる

ふるさと納税の返礼品の収入計上時期|国税庁 (nta.go.jp)


個人AがB市から供与されたふるさと納税の返礼品に係る経済的利益は、個人Aが返礼品を実際に受け取った年分の一時所得として収入を計上


一時所得計算方法

「ふるさと納税」を支出した者が地方公共団体から謝礼を受けた場合の課税関係|国税庁 (nta.go.jp)

したがって、特産品に係る経済的利益は一時所得に該当します


0 件のコメント:

コメントを投稿