2025年11月13日木曜日

配偶者の所得税見積額で収入金額が約800000なの800000で入力すると所得金額が150000と表示 なぜ?

 給与所得控除65万引いて 給与所得をもとめるから

です

収入引く経費が所得です 

給料の経費にあたるものが 給与所得控除ですので 給料収入から経費 つまり 給与所得控除を引いて 給与所得をもとめます 

なので 給料収入80万から経費の給与所得控除65万を引くと 給与所得が15万 となります


今回 

配偶者控除の条件が 48万から10万アップの58万 給与所得控除が55万から65万に10万円アップなので 103万が123万に


配偶者控除の条件は 58万以内です なので 給与所得15万なら 配偶者控除が使えます 

ちなみに 改正前の数字で 103万が配偶者控除の条件ですが これは所得で48万が条件ということです 改正前の給与所得控除は55万でしたので 103万引く55万で 給与所得48万なので 配偶者控除の条件に合致する ということです 改正前で 給料収入80万だったら 給与所得は25万となっていた感じです



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