2025年11月14日金曜日

源泉控除対象配偶者と配偶者が息子の控除対象扶養親族になっている場合はどうなのでしょうか

 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm


12月31日の現況において、ある一人の者を対象として複数の納税者がそれぞれ重複して配偶者控除や扶養控除を受けることはできません。

https://ja.wikibooks.org/wiki/%E6%89%80%E5%BE%97%E7%A8%8E%E6%B3%95%E7%AC%AC83%E6%9D%A1

一の居住者の配偶者がその居住者の控除対象配偶者に該当し、かつ、他の居住者の扶養親族にも該当する場合には、その配偶者は、政令で定めるところにより、これらのうちいずれか1にのみ該当するものとみなす。




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