住民税 特別徴収 

 https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/setsume/noze.html

「特別徴収」の「税額通知書」は、毎年5月に支払者あてに郵送され支払者からそれぞれの納税者に渡されます。

年税額を12回に分けて給与から天引きします

6月から 翌年5月 に かけて 給料から 天引きになります



特別徴収を行う会社の給与所得以外に不動産所得など他の所得がある方(年金特別徴収の対象になる市県民税額は除く)は、給与所得と合算して給与から差し引くか、普通徴収で別に納めるか選択できます。申告時に確定申告書第二表住民税に関する事項または市民税県民税申告書の徴収方法の選択欄に記入してください。記入がない場合は藤沢市では合算して特別徴収します。ご希望により後に変更する事は可能ですのでご連絡ください。


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