神奈川県でも当然。
酒酔い運転や信号無視等、交通に危険を及ぼす一定の違反行為を3年以内に2回以上繰り返した自転車運転者に「自転車の運転による交通の危険を防止するための講習(自転車運転者講習)の受講が義務付けられます。
自転車の運転に関して、信号無視などの一定の危険行為を反復してした者が、更に自転車を運転して交通の危険を生じさせるおそれがあると認めるときは、自転車運転者講習の受講を義務付けることとなりました。受講の命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金となります。
(法第108条の2第1項第14号、第108条の3の4及び第120条第1項第17号)
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0207.htm
以下の14種類が挙げられています
※ 自転車運転者講習の受講命令の要件となる危険行為【14類型】(令第41条の3)
信号無視【法第7条】
通行禁止違反【法第8条第1項】
歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)【法第9条】
通行区分違反【法第17条第1項、第4項又は第6項】
路側帯通行時の歩行者の通行妨害【法第17条の2第2項】
遮断踏切立入り【法第33条第2項】
交差点安全進行義務違反等【法第36条】
交差点優先車妨害等【法第37条】
環状交差点安全進行義務違反等【法第37条の2】
指定場所一時不停止等【法第43条】
歩道通行時の通行方法違反【法第63条の4第2項】
制動装置(ブレーキ)不良自転車運転【法第63条の9第1項】
酒酔い運転【法第65条第1項(法第117条の2第1号に規定するものに限る)】
安全運転義務違反【法第70条】
対象者
3年以内に2回以上 自転車運転者が危険行為を繰り返す (14歳以上)
交通の危険を防止するため、各県公安委員会が自転車運転者に講習を受けるように命令
受講の命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金
○講習時間:3時間 ○講習手数料:5,700円
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