扶養には2種類あります
社会保険の扶養と税金の扶養
社会保険の扶養は収入の多い方に入れることになりますので
これは選択の余地はないところ
税金の控除については
考え方が所得税と住民税で考えることができます
といっても 年齢での考慮です
所得のない子供(38万以下 2020年から48万以下)がいれば
扶養控除を使うことができ
所得税と住民税が減税されますが
16歳以上の子供になります
未満の子供には児童手当が出ます
ところで
住民税所得割均等割りには課税最低限があるのですが
それには扶養家族も含みます(16歳未満含む)
所得割均等割りがかからない要件は
所得が35万以下の場合には(自治体ごとに31.5万 28万があります)
扶養家族がいれば
35×人数(本人 +家族)+21万
つまり 子供が1人いれば
35×2+21万=91万 給料だと給与所得控除65万で156万まで
所得割 均等割りがかからない
所得割の要件単独で
21万ではなく 32万
102万 給与所得控除65万
167万まで
(給与所得控除は給料があがると 控除額もあがっていきます)
子供が3人であれば
35×3+32= 137万
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/siminzei1/kurashi/zekin/shimin/setsume/nozegimu.html
なので 共働きで
所得が一定額以下の場合は
所得の低い方にいれたほうがよい
つまり
16歳以上の場合は
所得の高い方で所得控除をつかう
16歳未満であれば
所得の低い方にいれて
住民税非課税を狙う
ただし 会社の方針で
家族手当や社保と一致が必要などあれば
会社からなにかいわれかねないので 注意
ちなみに
住民税でいれるには
年末調整資料 扶養控除申告書の下段に住民税について扶養家族を記載する欄があるのでそこに書きます
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