同居している親の名義で契約している地震保険(実際支払っているのは子供)を)を子供の所得税の地震保険料控除の対象になるか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1146.htm
自己や自己と生計を一にする配偶者その他の親族の所有する家屋で常時居住の用に供するもの又は生活に通常必要な家具、じゅう器、衣服などの生活用動産を保険や共済の対象
ということですから
生計を一にしている親の保険料を負担した場合は控除可能でしょうね
不明な点があれば 税務署に確認するとよいですね
生計を一とは
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm#q1
親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、「生計を一にする」ものとして取り扱われます
たとえば
同居でも完全2世帯で すべてが分離されていれば 生計を一とは言えないのかもしれないですね
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