働く際の注意ですが
扶養控除申告書をバイト先に出して はたらきましょう
給料であることが確実にわかりますし
月額8万8千円までは税金が課税されないです
ださないと 約3%徴収されてしまいます
扶養控除申告書をバイト先に出して はたらきましょう
給料であることが確実にわかりますし
月額8万8千円までは税金が課税されないです
ださないと 約3%徴収されてしまいます
(仮に徴収されたとしても年103万以内であれば 年末調整もしくは確定申告することで
還付を受けることができます)
税の基本ですが
高校生ででも働いてお金を稼ぐと税金がとられることがありますので
注意が必要です
アルバイトで1月から12月に受け取るお給料の額面金額が年間103万以内でないといけないです
超えると 課税対象になってしまいます
とはいえ 年末時点で学生なら 勤労学生控除を申告して130万までは
自身の税金はかからないのですが
親が 増税になってしまいます
さらに 家族手当があればそれもなくなるので
103万は超えないように注意しましょう
さて
なおもらったお金が給料なのか?報酬なのか
注意が必要です
アルバイトで1月から12月に受け取るお給料の額面金額が年間103万以内でないといけないです
超えると 課税対象になってしまいます
とはいえ 年末時点で学生なら 勤労学生控除を申告して130万までは
自身の税金はかからないのですが
親が 増税になってしまいます
さらに 家族手当があればそれもなくなるので
103万は超えないように注意しましょう
さて
パソコンやスマホで確定申告書作成できます作成した申告書等は、e-Tax(電子申告)を利用して提出することができます。また、印刷して郵送等により提出することもできます
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/sakuseihou.htm
なおもらったお金が給料なのか?報酬なのか
という問題もあります
わからないまま働きそれが 給料ではなく報酬というものであれば
103万ではなく 48万超えれば課税対象となり
親も扶養控除使えないという
とんでもない事態においちいりますので
そういう事態を避けるために 給与所得者のために扶養控除申告書は書いて出すようにしましょう
103万ではなく 48万超えれば課税対象となり
親も扶養控除使えないという
とんでもない事態においちいりますので
そういう事態を避けるために 給与所得者のために扶養控除申告書は書いて出すようにしましょう
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