2020年2月27日木曜日

バイト先のお給料から突然所得税がひかれた

先月まで税金がひかれていないのに
突然所得税が引かれることがありますが
それは 8万8千円をこえると そういうケースになります

扶養控除申告書というものを会社に出すと 8万8千円までは徴収されず
こえれば徴収されます
扶養控除申告書を会社にださないと
約3%徴収されます
先月まで所得税が天引きされていないということは
扶養控除申告書をだしていいて 8万8千円こえていなかったため
ということです
これは仮徴収で
年末調整で所得を確定し税金も決まります
年103万以内であれば
徴収された税金は戻ることになりますので
バイト先で年末調整うけましょう
年の途中でやめた場合は
確定申告で還付うけれます


0 件のコメント:

コメントを投稿