この春に子供が卒業し4月から社会人として子供が育っていくとき
給与所得者の扶養控除申告書はいつ 子供の名前を消すのか?
扶養控除申告書は毎月のお給料から社会保険料控除後の給料額から扶養人数考慮して
所得税を源泉徴収しますが
これは仮の徴収で 確定は年末調整 確定申告で行います
扶養控除の対象としてのお子さんとしては12月31日時点の状況において
確定しますので
じつは 今年就職の子供がいある場合は
年初の最初のお給料の時点ではずすのが普通です
1月2月3月で扶養人数1人として 源泉徴収していたとしても
年末調整時点で子供が就職して103万超えてれば
扶養控除がないわけですから
扶養控除ありとして3か月計算していれば
税金がすくなく徴収されていたことになるので
年末調整でほかの生命保険控除などのことを計算しますが
それがないとすると 還付ではなく納付ということになります
もちろん 年初から扶養人数0人として計算していても
結果的には税金としては同じ額にはなります
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