という 質問が目に留まったのですが
一般的には銀行は消費者金融ではないわけですが
さて 法体系はどうなっているのか?
銀行ももちろん 消費者つまり 法人個人というくくり でいうところの 個人向けに
融資をするので そういう意味では消費者金融といえなくもないですが
法律に基づく違いがあるので 整理します
総量規制という言葉があります これは 年収の三分の1以上貸してはいけないというものですが これは貸金業法にもとづくものです
消費者金融とは貸金業法に基づく融資を指す ことが一般的にいわれます
金融庁のサイト
https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/qa.html
お金を貸す業務を行っており、財務局又は都道府県に登録をしている業者のことを、「貸金業者」といいます。具体的には、消費者金融、クレジットカード会社などが貸金業者です
銀行や、信用金庫、信用組合、労働金庫なども、様々な融資を行っていますが、これらは「貸金業者」ではありません
銀行のカードローンは銀行法に基づいて貸し付けを行うものです
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